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被疑者・被告人へお手紙を出すには?

ボス「これ、勾留中のAさんに手紙出しておいてほしいんだけど。出し方わかる? わからなかったら電話して確認してみて。」

私 「!はーい。」

(…えー、警察に手紙の書き方聞くとかイヤだなぁ笑)
出し方はわからないけど、電話をしたくなかった私は抵抗を試み、ネット情報を探してみました。でも残念ながらハッキリしたことはわからず。泣
結局電話をかけて確認したので、シェアします〜。

刑事事件はご存知のとおり、勾留期間が厳格に定められているため、1日1日がとても大切になります。頻繁に手紙を出すことはないですが、必要なときはすぐにでも送らないといけないので、優先順位は高めです。時短のため、拘置所宛の宛名シールを用意しておくと良いかもしれません。

逮捕されてさほど日が経っていなければ、たいてい弁選(国選弁護人選任通知書)の「留置場所」に書いてある警察署宛になります。
※留置場がいっぱいだったり、工事中などで初めから取扱警察署と留置場所が異なる場合あり。

★POINT★

  • 今どこにいるのかは、必ずその都度ボスに確認
    別件逮捕で他の警察署や、取調べが終わって東京拘置所へ移送になっていたりするケースもあります。わかっていても念のため。

  • 留置場所が警視庁本部留置〇〇分室になっている場合は電話確認がベター
    どこかの警察署に併設されていますが、郵便の手紙も「差入れ」になるので、厳密に考えると届けばいいという問題ではないのかも。
    例えば湾岸警察署にいくと、受付段階から湾岸警察署と警視庁本部留置湾岸分室は窓口が分かれています。外の人間にはわからないですが、おそらく内部手続きが色々と違うんだと思います。(先日所用で行って始めて知りました。運転免許更新くらいしか警察署に行ったことがなかったので、新鮮でした〜。結構待ちます笑)

[電話メモ]
Call...
先方「はい、〇〇警察署です。」
私 「Ocean!法律事務所と申します。留置係お願いします。」
先方「少々お待ちください。」
...Wait
先方「はい、留置係です。」
私 「お忙しいところ恐れ入ります。こちらが、在留中の〇〇の弁護人の所属する法律事務所になります。お世話になっております。」
私 「弁護人から〇〇宛に郵送で手紙を差し入れしたいのですが。宛名は〇〇警察署内 被疑者名宛で届きますでしょうか? or 宛名はどのように記載すればよろしいですか?」
先方「大丈夫です。or 〜のように記載してください。」
私 「ありがとうございました。本日発送いたしますので、よろしくお願いいたします。」

ーーー

事件記録の写しなどを差し入れすることもあると思いますが、警察官・検察官以外の人の個人情報がないかを確認し該当箇所のマスキングをする必要があります。発送前に気をつけて見てみてください。気になる箇所があればボスに確認しましょう。

(そういえば最近、公判記録謄写時の注意喚起が増え、書類の記入ルールも少し変更になりました。何かトラブルがあったのかな?)

・警察署の場合(基本)

〒〜
東京都〜
〇〇警察署 留置場 内
〇〇様

・警察署の場合(警視庁本部分室)

〒〜
東京都〜
警視庁〇〇合同庁舎 女子留置係 内
〇〇様

・拘置所の場合

〒124ー0001
東京都葛飾区小菅一丁目35番1号A
(東京拘置所 内)
〇〇様

※拘置所住所の最後にAをつければ勾留されている人の元へ届きます。 Aをつけずに「東京拘置所 内」と書いたり、宛名の下に「(身柄拘束中)」と書いたりしても大丈夫です。 なぜAなのかは不明ですが...accusedからきているのかな?

ちなみに「勾留」と「拘留」は別物ですので間違えないように注意です。また刑事事件の書類は弁護士ではなく弁護人、少年事件なら付添人になります。細かい違いも気にして調べてみると面白いですね。

警察署の場合、郵便等受取時にその都度差出人確認をしてる署もあるようです。配達員さんをお待たせしてしまうから事前に郵送する旨留置係へ連絡するように、と連絡が来たこともあります。また差し入れできる物や数量なんかもマチマチなので、柔軟に対応していきましょう。
ではまた。